失業保険と年金は併合受給出来ないのですが
この年金とは特別支給の分だけなんでしょうか
この特別支給分は厚生年金基金の分ですが
国からの支給分は関係ないんでしょうか
ヨロシク<(_ _*)X(*_ _)>ヨロシク
>>この年金とは特別支給の分だけなんでしょうか

「特別支給の厚生年金」とは、60歳から65歳に達するまでに支給される厚生年金です。
雇用保険と「特別支給の厚生年金」とは、両方を同時に受けることができず、いずれか一方を選択することになります。これを「基本手当と年金の併給調整」といいます。

 65歳以上の退職者に支給される給付は年金との併給調整はされません。
 そのかわり、高年齢求職者給付金といいまして、これは64歳以前と異なり、1年以上雇用でも基本手当日額の50日分、1年未満ですと30日分、が一時金として一回だけ支給されるものです。

 年金と雇用保険の選択ですが、退職後に住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをしますと、「自動的に」失業給付(基本手当)を選択し、年金の支給停止を選択したことになります。

>>国からの支給分は関係ないんでしょうか

国からの支給分であっても、厚生年金基金の代行部分であっても、どちらも併給調整されます。
失業保険受給期間中のアルバイトについて
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!

さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』

というような内容の文章を某ブログで拝見しました。

これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。

そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。

合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額

①合計額≦賃金日額×80%の場合

→基本手当を全額支給する

②合計額>賃金日額×80%の場合

→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)

③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合

→基本手当は不支給

平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
先月64歳で会社を退職しましたが失業保険を申請すると年金の支給もストップされるのでしょうか?会社都合と自主都合の場合も手続きは違うのでしょうか?
詳しくお願いします。
64歳で退職をした場合、失業給付は「基本手当」となりますので、こちらを受給すると年金の支給は停止されます。自己都合・会社都合でも関係はありません。

65歳を過ぎての退職であれば、失業給付は高齢者求職者給付金という一時金になりますので年金は停止されません。しかし、失業給付同士で比較した場合、基本手当を所定日数分受けるよりはかなり金額は少ないことにはなりますが・・・。

よって、ご自身の年金額を手元に置き、ハローワークで失業給付の金額を試算した上で、失業給付をとるか、年金をとるか選択をするといいかと思います。
正社員雇用をあきらめた方いらっしゃいますか?
昨年前社を退職して約半年になりました。来月で失業保険ももらえなくなり、気持ちは焦れども、求人自体が少なく、当方30歳女、既婚の為なかなか採用していただけません。
悪い時期に退職してしまったといえばそれまでなのですが、あまりの激務に一度体調を崩し入院したこともあってこれ以上は無理と判断し、退職しました。
既婚ではありますが、子供には主人共々興味はなく、定年まで働きたいと考えておりますが、この状況では正社員にこだわっているより、別の雇用形態も視野に入れ、そちらをメインに考えたほうがいいのか迷いが生じております。
同じ状況の方、もしくはそれ以外の方でもご意見をお聞かせください。
私の知人で、正規社員をあきらめて、社会保険加入のアルバイト?をしている人がいます。
彼は、塾の講師なのですが年齢が50歳に近く、前歴加算をすると給料が高すぎるので採用されないということでした。
そこで、給料は時給計算でいいので、その代わり社会保険に加入して欲しいという希望を出しました。すると、その塾の経営者がOKしたので、社会保険付講師ということになっているとのことでした。給料は手取りで18万円。退職金もありません。けれども、それで何とか食っていけると言っていました。
あなたの場合も、そういう希望を出してみたらどうでしょうか。
出産一時金についてですが、現在私は会社の健康保険に入っており、そこから出産一時金が支給されるのですが、妻は現在、失業保険給付中で、国民健康保険に加入しています。
こういった状況で、妻が出産すると仮定すると、一時金は私の会社からも、国民健康保険からもでることになるのでしょうか?
2重に手当てがでるわけはないと思っていますが、国民健康保険の内容をみてみるとそのように解釈できるのですが、詳しい方おしえてくだださい。
家族出産一時金は被扶養者に限定しません。
共働きで、それぞれの社会保険に加入している場合でも、ご主人の方が受けることは可能です。
んー、でも、質問者様は解釈を間違っていると思いますよ。夫婦どちらも受ける権利がありますが、大抵のところにはきちんと、「但しどちらか一人だけ」の説明文もついているものですがね。

実際には、申請書に配偶者の加入している健康保険名を書くようになっているので二重取りは無理じゃないかと思います。
失業保険の給付制限期間中に期間内で終わる短期バイトをして、それが就職扱いになったら、「認定日」とか、関係無くなるんですか?
短期バイトはあくまで短期間のアルバイトですからそもそも就職ではありません
もし就職なら就職手当(半年以上の雇用契約)もしくは再就職手当(正社員雇用)が出ます

またアルバイトをした場合は認定日に提出する書類にアルバイトした事実と収入金額をを申告します
ざっくり言うと給付金からアルバイトで得た収入が差し引かれて支給されます(こまかな計算式があります)
ですから認定日は関係無くなりません 認定日にきちんとアルバイトの事実を申告すればよいだけです


余談ですが・・・もし申告しないで給付金を受給してしまいその事実が発覚すると
給付金も即ストップされ受給分を即返還し 不正に受給した金額の2倍の額の納付を命じられ
結局3倍の金額を返還することになります
また支払いが遅延すると延滞金も発生します
通報による発覚が多いらしいです
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