この状態で、失業保険受給できますか?

今月末、契約満了で退職します。プロジェクトが続かず事務所が閉鎖されての事なんですが、私は10ヶ月で辞める事になったので、この会社では10ヶ月雇用
保険がかけられています。
この会社に就職する前に、スーパーのレジのバイトをしていました。週5日3ヶ月間、働いていたので、雇用保険にいれてもらっていました。
転職した後は、今の会社の雇用保険に入っています。(確認済み)
この3ヶ月を足せば雇用保険1年間の条件を満たすと思われますが、土日の人手が足りない時に、月に4、5回、収入にすると月2、3万位スーパーのバイトを続けていました。
上司から頼まれた事と、契約社員でしたので、急に仕事がなくなると不安なので、つなげていました。
今もそのペースで続けていますが、失業保険受給対象になりますか?
受給できる場合も、申告するつもりです。
もちろん、スーパーの正社員で就職するつもりはなく、平日は求職活動をしていきます。
バイトを続けているのが対象外なら、辞める事も頭にいれています。

どうぞ、よろしくお願いします。
契約期間満了で更新される可能性だけでもあった契約なら事業所が閉鎖されたことで更新がされなかったということになると思いますから、特定受給資格者に相当する理由になります。雇止め理由証明書を使用者側に請求して事業所が閉鎖されたことで更新されなかったことを証明してもらいましょう。
特定受給資格者に相当する理由であれば必要な被保険者期間は離職前1年間で6か月以上を満たしていれば受給できます。
また、特定受給資格者であると一定の条件はあるものの、所定給付日数分の受給が終わって就職できていない場合には個別延長給付の対象になります。

申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無にかかわりなく仕事をすると待期期間が仕事をした日数分延びますから、その期間中だけアルバイトをしなければ待期期間は延長されないですし、待期期間が満了すれば支給を受けることはできます。

支給開始後も所定労働時間が週20時間以上、週3日以上の勤務、7日間以上の雇用が見込まれる場合、あるいは実績でそれに準じるとみなされた場合は就業手当の対象になる場合があります。
就業手当は申請しないと支給されないものですが、認定日毎の支給になり、対象になった場合は申請しなければいけないということになりそうです。実際にハローワークがどのように扱っているのかはわかりません。就業手当は支給率が30%と低い上に、上限額も1800円程度で、再就職手当と大きく異なるのは支給日数が8日あれば基本手当日額に足りない支給でも支給日数分は所定給付日数から丸々差し引かれ、残額分が繰り越されることはありません。申請時にそのアルバイトを支給開始後以降にもつづけた場合に就業手当の対象になるか、対象になった場合は本人に申請する気がなくても申請させられてしまうのかを聞いた方が良いです。

有期契約の契約期間満了は今のところ特定受給資格者、特定理由離職者に当たらなくても給付制限はありません。

申請前に採用が決まった就職先に就職する場合は再就職手当は申請できません。

この場合は受給資格そのものが認められない場合もありますが、受給資格を取得してしまうと支給を受けていなくても、その受給資格にかかる以前の履歴は通算できなくなります。
受給資格を得ればその受給期間中であれば転職先を離職しても再開できますが、申請前に採用が決まりそこに就職すると決めるのであれば申請しないでいたほうが賢明かもしれません。

その他に、国民健康保険の場合は離職などにより収入が落ち込んだ場合、世帯収入により保険料の減免を一定期間受けられます。
年金も保険料を支払わなくても支払った期間に算入される制度があるので、市区町村の国民健康保険課、国民年金課、年金事務所等に問い合わせましょう。
個別延長、特別給付金について。3月末で派遣社員契約が切れ、紹介先がないとのことでした。
失業保険を受けることになると思うのですが、ハローワークに問い合わせたら、多分3ヶ月支給になるだろうとのことでした。いろんな人の質問を呼んでいて、特別給付金、とか、個別延長とかあったのですが意味が分かりません。詳しい方教えてください。
派遣契約社員として何年ですか?3年以上なら特定受給資格者(会社都合退職)ですので、3年未満として回答します。
個別延長給付に該当するかは、この文面からでは分かりません、雇用契約書、雇い入れ通知書に更新の確約があり、更新されなかった場合は、特定受給資格に該当します。
又は、更新する場合有りのような、可能性が書かれており、更新を希望したが叶わなかった場合は特定理由離職者に該当します。
ただ、現在、H24.3.31までの契約社員の特定理由離職者は、特定受給資格者と同様に扱われます。
可能性は三つ
①更新の確約があれば特定受給資格者②可能性が書かれていれば特定理由、ただ①と同様③紹介先が無い場合は、①②に該当しなくても、3ヶ月の給付制限の無い、自己都合退職になります。
①②は個別延長給付の対象です。
「補足拝見」
4/21で3年以上になるなら、絶対にその日まで在職し、期間満了で退職して下さい、紹介先がありませんので、特定受給資格者です。
会社都合で退職後、失業保険を受給しながら基金訓練校に通う事になったのですが、スクールに通っている途中で受給期間が終わった場合、
受給延長を申請することはできますか?
受給の延長の申請は出来ません。
積極的に就職活動をしていた人のみ、ハロワが認めれば個別延長の話を最後の認定日にされます。
もし終了になってしまったら、生活支援給付金を申請してみて下さい。
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