失業保険についてお伺いします。
私は現在の職場を今月で退職します。勤務年数は2年3ヶ月です。


契約社員でしたので期間満了という形で退職するので会社都合で退職になります。
7月末日で退職になる場合の失業保険の支給開始日と支給される期間と金額を教えてください。
給料は平均21万円ぐらいです。
貴方が
45歳未満なら90日
45歳以上60歳未満なら180日
60歳以上なら150日

210,000(j交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=7,000円(賃金日額)
→この7,000円の50~80%が支給対象になります。

尚、下記の上限金額が有りますが、上記金額が下記の上限以下なので上記計算で受給金額となります。

(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
失業保険についてです。23年10月から25年4月まで雇用保険に入っていました。もう辞めてから3ヶ月経つのですが、失業手当ては、もらえるのでしょうか?
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

ですから

・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?

などが問題になります。

>もう辞めてから3ヶ月経つのですが

それは現時点では問題にはならないでしょう。

>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。

それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
5年間パートでしたが昨年4月より契約社員となりました。
長年勤務しましたが、もう上司に耐えられず 辞めたいと思ってます。
4月の更新で辞めた場合、自己都合の退職となるのでしょうか?
雇用保険は入社以来加入していますが、失業保険等はどのようになるのでしようか
1年契約の社員さんですね。

会社から、任期満了と言われず、自分の意思で辞めるのですから、自己都合です。

会社の解雇なら、すぐ失業保険が出ますが、自己都合の場合は、3ヶ月の待機期間後に貰うことになります。
給付は、勤務年数等によりますので、ハローワークにお尋ねください。5年勤務では90日分出ると思います。

上司は、どういうことをしたのですか?
ことによっては、出るところに出たほうが宜しいのでは・・。
失業保険、このケースは不正受給ですか?
現在失業保険を受給し、求職活動をしています。
その一方、在宅で仕事をしていて、もちろん仕事をした時間を認定日に申告しています。
ただ、報酬が入金されるのが失業保険の給付が終わった後になりそうなのです。
(先方の経理の関係、とのことでした。年をまたぐのでいろいろ予算の調整が必要なようです。)
この場合は、不正受給になるのでしょうか?
申告していれば不正な受給にはなりません、過去の回答に使ったものですが参考になれば。

(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
会社から契約更新がされなかった場合は失業保険はもらえますか?
私は1年更新の契約社員として4月より入社することになりました。
転職し雇用形態が契約社員なのは初めてです。
もし来年、会社より契約更新がされなかった場合は、
退職理由は会社都合になりますか?それとも自己都合になりますか?
根本的に契約社員でも失業保険はもらえますか?
会社都合での退職だと、失業保険がスグにもらえると聞いていますが、、、、
近々結婚を考えている身ですので絶対にクビになるわけにはいかないのですが。
ちなみに今の会社では、契約社員から正社員登用はありません。
契約更新されずに契約終了日で退職の場合は契約期間満了なので給付制限はありません。
契約社員でも雇用保険に加入していて受給できる条件を満たしていれば失業給付はもらえます。
特定理由離職者になるのでしょうか?

自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。

私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。

今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
受給期間の延長申請をされたときのことですが、働くことが出来ない状態が30日続いたあと1ヶ月以内に申請すれば妊娠出産の場合は「特定理由離職者」になるという規定があります。そうであれば「特定理由離職者」です。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。

ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
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