看護短大か看護専門学校どちらがよいのでしょう ?
来年の受験を目指している34歳男です。
新卒から長く勤めた金融業界を昨年末でやめて、実家に戻り失業保険受給期間を勉強に使う予定です。
看護大学は金銭的に私立は無理で今から7科目の受験勉強する国公立も厳しいので、看護短大か看護専門学校どちらがよいのか迷ってます。
ネットみたら大学いった方がよいという意見はありますが、短大についてはなかなか見当たりません。また専門学校は面接が30代男だと難関だとききました。
自分は文系四大卒ですが短大でしたら看護学部でも一般教養は免除されますか?またそれは専門学校も同じですか?
そして短大と専門の違いは看護師として病院等で働くに当たって、条件かわってくるのでしょうか?
よろしくお願いします
来年の受験を目指している34歳男です。
新卒から長く勤めた金融業界を昨年末でやめて、実家に戻り失業保険受給期間を勉強に使う予定です。
看護大学は金銭的に私立は無理で今から7科目の受験勉強する国公立も厳しいので、看護短大か看護専門学校どちらがよいのか迷ってます。
ネットみたら大学いった方がよいという意見はありますが、短大についてはなかなか見当たりません。また専門学校は面接が30代男だと難関だとききました。
自分は文系四大卒ですが短大でしたら看護学部でも一般教養は免除されますか?またそれは専門学校も同じですか?
そして短大と専門の違いは看護師として病院等で働くに当たって、条件かわってくるのでしょうか?
よろしくお願いします
今年の4月から看護学校に通う29歳(男)です。
大学より専門学校をオススメします。来年度の試験まで1年を切っているのに7教科は厳しいと思います。
3教科(国・数Ⅰ・英)に絞ってどんな問題でも満点取れるくらいにしておいた方が効率がいいです。
私は運良く1校から合格通知を頂けましたが、やはり20代後半以上になると、ましてや男になると、よほど筆記試験が良くないと面接で落とされると思います。(トップ5/受験者数)を目指せって言われました。
ある学校では全く興味ないんだなって思うような態度で面接をされました。
私は確実に看護学校に入学したかったので東京アカデミーに1年間通って力をつけました。男は多くても定員の1割しか取らないと某学校の担当者が説明会で話していました。男性受験者もかなりいたと思います。点数が同じなら現役生の若い女性を取るのは明白です。
短期大学も専門学校も
就職後の待遇はあまり
変わりません。
専門のほうが授業料が安いし、実践力を養えると思います。
アドバイスとしては
授業料が高い、付属病院がないなど悪条件な学校は比較的合格しやすいです。また定員が多い学校なども同じです。現役生をメインに取る学校などもありますので注意してください。学校選びはかなり重要だと思いました。
これから大変だと思いますが頑張ってください。
大学より専門学校をオススメします。来年度の試験まで1年を切っているのに7教科は厳しいと思います。
3教科(国・数Ⅰ・英)に絞ってどんな問題でも満点取れるくらいにしておいた方が効率がいいです。
私は運良く1校から合格通知を頂けましたが、やはり20代後半以上になると、ましてや男になると、よほど筆記試験が良くないと面接で落とされると思います。(トップ5/受験者数)を目指せって言われました。
ある学校では全く興味ないんだなって思うような態度で面接をされました。
私は確実に看護学校に入学したかったので東京アカデミーに1年間通って力をつけました。男は多くても定員の1割しか取らないと某学校の担当者が説明会で話していました。男性受験者もかなりいたと思います。点数が同じなら現役生の若い女性を取るのは明白です。
短期大学も専門学校も
就職後の待遇はあまり
変わりません。
専門のほうが授業料が安いし、実践力を養えると思います。
アドバイスとしては
授業料が高い、付属病院がないなど悪条件な学校は比較的合格しやすいです。また定員が多い学校なども同じです。現役生をメインに取る学校などもありますので注意してください。学校選びはかなり重要だと思いました。
これから大変だと思いますが頑張ってください。
わからないので教えてください。
同じ会社に11カ月勤務して、1ヶ月休みを三年繰り返しました。
雇用保険入っています
妊娠9カ月になるので、会社をやめます。
失業保険は妊娠9カ月の私でも支給されるのでしょうか?
同じ会社に11カ月勤務して、1ヶ月休みを三年繰り返しました。
雇用保険入っています
妊娠9カ月になるので、会社をやめます。
失業保険は妊娠9カ月の私でも支給されるのでしょうか?
失業のお手当をいただける要件には適っています。
そのための手続きも、会社から「離職票」という必要書類が入手できた段階ですぐできますが、退職日から少し間が空くので出産に間に合うかどうかは危ういです。
ただし、既出のご回答どおり妊娠後期と出産後とは使用者が当事者を働かせてはならない期間で(労働基準法65条1・2項)、出産前にハローワークへ行かれて手続きが完了しても、同時に「延長」と呼ばれる受給開始時期の先送り措置がとられる前提になります。
もっとも受給の開始には、完全自己都合退職の場合は最初の手続きから7日の待期期間に加えて3か月の給付制限と呼ばれる期間を経なければなりませんから、手続きの完了とともにさっそく延長期間に入って出産に至れば、その給付制限の期間が「働きたくても働けない期間」となって消化されていくうえでは都合良いです。
以上から、できるだけ離職票を早くいただけるようにして、出産前の駆け込み手続きを図られる方が得策です・・・
そのための手続きも、会社から「離職票」という必要書類が入手できた段階ですぐできますが、退職日から少し間が空くので出産に間に合うかどうかは危ういです。
ただし、既出のご回答どおり妊娠後期と出産後とは使用者が当事者を働かせてはならない期間で(労働基準法65条1・2項)、出産前にハローワークへ行かれて手続きが完了しても、同時に「延長」と呼ばれる受給開始時期の先送り措置がとられる前提になります。
もっとも受給の開始には、完全自己都合退職の場合は最初の手続きから7日の待期期間に加えて3か月の給付制限と呼ばれる期間を経なければなりませんから、手続きの完了とともにさっそく延長期間に入って出産に至れば、その給付制限の期間が「働きたくても働けない期間」となって消化されていくうえでは都合良いです。
以上から、できるだけ離職票を早くいただけるようにして、出産前の駆け込み手続きを図られる方が得策です・・・
5月末からデイサービスで働きはじめたんですが、先日会社から会社都合による解雇通知を受けました。12月末までで首になります。
この職場に入り、社長からのセクハラやパワハラにたえて、生
活の為子供のためにと我慢して頑張ってきたなですが、、、
しかしながらパートなので仕方ないとはいえ、今まで週5で勤務してたんですが、12月は売上の関係で週2にしてくれと連絡がありました。。
この週2と言うのも、解雇通告で12月までは雇用しますよってことなので、お情けでおいといてやるわ!って漢字です。。。
急なことで本当に悲しいのですが、雇用保険はかけてたので、ハローワークにいったら失業保険は出るそうなのですが月に11日は勤務しとかないといけないらしいです。。。しかし、週2 だとハローワークの条件にあてはまらくなります。。。
この酷い仕打ちになんか、ギャフンと言わせることはできないでしょうか?
この職場に入り、社長からのセクハラやパワハラにたえて、生
活の為子供のためにと我慢して頑張ってきたなですが、、、
しかしながらパートなので仕方ないとはいえ、今まで週5で勤務してたんですが、12月は売上の関係で週2にしてくれと連絡がありました。。
この週2と言うのも、解雇通告で12月までは雇用しますよってことなので、お情けでおいといてやるわ!って漢字です。。。
急なことで本当に悲しいのですが、雇用保険はかけてたので、ハローワークにいったら失業保険は出るそうなのですが月に11日は勤務しとかないといけないらしいです。。。しかし、週2 だとハローワークの条件にあてはまらくなります。。。
この酷い仕打ちになんか、ギャフンと言わせることはできないでしょうか?
主さんの雇用条件がどう決まっていたのか分からないと、何とも答えにくいですね。
勤務は週5と決まっていたのでしょうか。雇用期間はどうなっていましたか。
それと、解雇通知には理由は書いてありましたか?或いは、理由は聞かれましたか?
(補足を見て)
済みません。就業時間ではなくて、雇用期間です。例えば5月末から半年とか1年間とか、或いは期間は決まっていない、とか、です。そこが大事です。
2回目の補足はできないかもしれません。この質問を削除して、新しい質問を立ててもらっても結構ですよ。
anstt510143さん
勤務は週5と決まっていたのでしょうか。雇用期間はどうなっていましたか。
それと、解雇通知には理由は書いてありましたか?或いは、理由は聞かれましたか?
(補足を見て)
済みません。就業時間ではなくて、雇用期間です。例えば5月末から半年とか1年間とか、或いは期間は決まっていない、とか、です。そこが大事です。
2回目の補足はできないかもしれません。この質問を削除して、新しい質問を立ててもらっても結構ですよ。
anstt510143さん
アルバイトを始めて5ヶ月になります。
勤務は週5日1日7時間~8時間です。
会社に社会保険の加入したい意思を伝えた所、契約更新(3ヶ月)の書類と一緒に、『3ヶ月様子をみたい』と言われいれ入れてもらえません
結局の所、理由をつけて先伸ばされるのにうんざりしてますが、いろいろ調べた所、後からでもさかのぼって2年分は加入できる事がわかりましたが、
雇用保険にさかのぼって加入しても、自己都合で退職した場合、失業保険がすぐにもらえません。
退職の理由が、社会保険に加入できないと言う理由でも自己都合になるのでしょうか?(これは会社には伝えず辞めます)
離職票の退職理由の変更が出来たと思うのですが、詳しい方、ご指南お願いいたします。
勤務は週5日1日7時間~8時間です。
会社に社会保険の加入したい意思を伝えた所、契約更新(3ヶ月)の書類と一緒に、『3ヶ月様子をみたい』と言われいれ入れてもらえません
結局の所、理由をつけて先伸ばされるのにうんざりしてますが、いろいろ調べた所、後からでもさかのぼって2年分は加入できる事がわかりましたが、
雇用保険にさかのぼって加入しても、自己都合で退職した場合、失業保険がすぐにもらえません。
退職の理由が、社会保険に加入できないと言う理由でも自己都合になるのでしょうか?(これは会社には伝えず辞めます)
離職票の退職理由の変更が出来たと思うのですが、詳しい方、ご指南お願いいたします。
実際の勤務については置いておいて、契約がこの通りであれば、雇用保険の加入は可能です。雇用主は加入の義務があります。
今から数ヶ月も先の退職の事を心配しておられるのが気になりますが、雇用保険に加入出来なかったら、自己都合うんぬんの前にそもそも失業手当の受給が出来ません…。
3ヶ月以上そこで働かれるのであれば、3ヶ月後に遡って加入したいと申し出てはどうでしょうか。ただ、支払いはいっぺんにまとめてとかになるかもしれないので、そこは留意が必要です(健康保険については、国民健康保険との兼ね合いもあるのでここでは割愛します…二重加入は出来ないので)。
<補足への回答>
辞める覚悟なら退職前でもいいと思いますよ。
何もしない内から諦めてしまうのであれば、これ以上の回答はここでは得られないのでは?
今からそんなに不安なら、早く他の就職先を見つけた方が良いのではないですか?
今から数ヶ月も先の退職の事を心配しておられるのが気になりますが、雇用保険に加入出来なかったら、自己都合うんぬんの前にそもそも失業手当の受給が出来ません…。
3ヶ月以上そこで働かれるのであれば、3ヶ月後に遡って加入したいと申し出てはどうでしょうか。ただ、支払いはいっぺんにまとめてとかになるかもしれないので、そこは留意が必要です(健康保険については、国民健康保険との兼ね合いもあるのでここでは割愛します…二重加入は出来ないので)。
<補足への回答>
辞める覚悟なら退職前でもいいと思いますよ。
何もしない内から諦めてしまうのであれば、これ以上の回答はここでは得られないのでは?
今からそんなに不安なら、早く他の就職先を見つけた方が良いのではないですか?
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。
退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。
質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?
その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。
懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。
以上、宜しくお願いします。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。
退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。
質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?
その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。
懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。
以上、宜しくお願いします。
1.さすがにあくどい(?)司法書士。
退職金規程はわざと書面作成していない訳ですね。
他の社員さんの証言――できれば支払に関する書面があれば
「慣例」による退職金支払義務が生じます。
現在お勤めの方の協力がない限り
この証明は難しいかもしれません。
2.解雇予告から退職日までは就業されたのでしょうか?
もしそうであれば、それは賃金として支払われていますよね?
そうすると解雇予告手当は30日分はもらえません。
30日-賃金分が解雇予告手当になります。
解雇だと失業保険がすぐもらえるというのは
司法書士にあるまじき大嘘で待機期間というものがあります。
これは他のどなたも同じですので
相談者様だけが差別された訳ではありません。
離職手続きして待機期間を経て
実際ご自分の口座にお金が振り込まれるまでに
1ヶ月弱かかってしまいます。
しかしながら、今回のケースで一番問題にすべきは
解雇理由だと思います。
納得していらっしゃるのでしょうか?
解雇理由が単なるパワハラじみている場合
不当解雇を主張して裁判に及ぶ事もあります。
相談者様にとって費用・時間・精神力を要する事になりますので
提訴はあまりお奨めしませんが
あまりにもひどい仕打ちだとお嘆きなら
法テラスもしくは市役所・区役所無料相談にて
弁護士さんとご相談なさる事もできます。
無料で司法書士を引っ張り出したいのであれば
労働局もしくは出先機関・労基署などに
労働紛争調停委員会の「あっせん申請」用紙が置いてありますので
まずは窓口で事情を説明して相談して
申請手続きをとる事をお奨めします。
その司法書士とのやり取りを時系列で書き出し
(何月何日何時何分に誰からどんな事を言われた・された)
解雇通告された日
解雇日
この半年の給料明細
退職金に関わる慣例の事等を
書面でまとめて資料として添付し
申請書に「不当解雇に対する慰謝料として
給与○ヶ月分に相当する○○万円を請求する」
もしくは「不当解雇を受け容れられないので
職場復帰を求める」などと書いて書名捺印して提出します。
労働局長が認めればあっせん日が決められ
相談者様と司法書士双方に呼び出しが書面通知されます。
司法書士が無視すればあっせんはお流れで
その先は提訴になるでしょうが
応じれば原則1回ですが第三者が間に入って
双方が合意する様に指導されます。
合意は大抵金銭でカタをつける場合が多い様ですが
即その場で合意署が作成されます。
司法書士がその合意書を無視すれば相談者様は
それを裁判所に持っていき支払い請求すれば
裁判所からの支払命令がいき無視すれば差し押さえされます。
現在失業給付を既に受けられているので
職場復帰は難しいかもしれません。
親切に対応してくれるのは
労働局もしくはその出先機関ですので
一度そこに上記の資料を持って出向かれては如何でしょうか?
司法書士は法律に詳しい狸ですが
どこかにスキがある筈です。
まずは時系列の書き出しから始めて提出資料を作成してください。
相談者様のご希望の金額を得る事は適わないかもしれませんが
このまま何の手段も講じなければ泣き寝入りになってしまいます。
どうか、諦めずに頑張ってご自分の権利を主張なさってください。
又補足にてご質問があれば
解る範囲で回答致します。
退職金規程はわざと書面作成していない訳ですね。
他の社員さんの証言――できれば支払に関する書面があれば
「慣例」による退職金支払義務が生じます。
現在お勤めの方の協力がない限り
この証明は難しいかもしれません。
2.解雇予告から退職日までは就業されたのでしょうか?
もしそうであれば、それは賃金として支払われていますよね?
そうすると解雇予告手当は30日分はもらえません。
30日-賃金分が解雇予告手当になります。
解雇だと失業保険がすぐもらえるというのは
司法書士にあるまじき大嘘で待機期間というものがあります。
これは他のどなたも同じですので
相談者様だけが差別された訳ではありません。
離職手続きして待機期間を経て
実際ご自分の口座にお金が振り込まれるまでに
1ヶ月弱かかってしまいます。
しかしながら、今回のケースで一番問題にすべきは
解雇理由だと思います。
納得していらっしゃるのでしょうか?
解雇理由が単なるパワハラじみている場合
不当解雇を主張して裁判に及ぶ事もあります。
相談者様にとって費用・時間・精神力を要する事になりますので
提訴はあまりお奨めしませんが
あまりにもひどい仕打ちだとお嘆きなら
法テラスもしくは市役所・区役所無料相談にて
弁護士さんとご相談なさる事もできます。
無料で司法書士を引っ張り出したいのであれば
労働局もしくは出先機関・労基署などに
労働紛争調停委員会の「あっせん申請」用紙が置いてありますので
まずは窓口で事情を説明して相談して
申請手続きをとる事をお奨めします。
その司法書士とのやり取りを時系列で書き出し
(何月何日何時何分に誰からどんな事を言われた・された)
解雇通告された日
解雇日
この半年の給料明細
退職金に関わる慣例の事等を
書面でまとめて資料として添付し
申請書に「不当解雇に対する慰謝料として
給与○ヶ月分に相当する○○万円を請求する」
もしくは「不当解雇を受け容れられないので
職場復帰を求める」などと書いて書名捺印して提出します。
労働局長が認めればあっせん日が決められ
相談者様と司法書士双方に呼び出しが書面通知されます。
司法書士が無視すればあっせんはお流れで
その先は提訴になるでしょうが
応じれば原則1回ですが第三者が間に入って
双方が合意する様に指導されます。
合意は大抵金銭でカタをつける場合が多い様ですが
即その場で合意署が作成されます。
司法書士がその合意書を無視すれば相談者様は
それを裁判所に持っていき支払い請求すれば
裁判所からの支払命令がいき無視すれば差し押さえされます。
現在失業給付を既に受けられているので
職場復帰は難しいかもしれません。
親切に対応してくれるのは
労働局もしくはその出先機関ですので
一度そこに上記の資料を持って出向かれては如何でしょうか?
司法書士は法律に詳しい狸ですが
どこかにスキがある筈です。
まずは時系列の書き出しから始めて提出資料を作成してください。
相談者様のご希望の金額を得る事は適わないかもしれませんが
このまま何の手段も講じなければ泣き寝入りになってしまいます。
どうか、諦めずに頑張ってご自分の権利を主張なさってください。
又補足にてご質問があれば
解る範囲で回答致します。
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