失業保険で教えて頂きたいのですが…。
今まで派遣社員として仕事をしていたのですが、この場合は3ヶ月の待機はあるのでしょうか…?

雇用保険被保険者離職表には、離職理由の所に…

「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」
…(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働契約者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常備雇用される労働者以外の者

(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)
(更新又は延長しない旨の明示の無)

労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった


チェックが入ってます。

下の具体的事情記載欄(事業主用)には契約期間満了っと記載があります。


優しい回答お願い致します。
(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
まず、この部分ですが特定受給資格者(会社都合)の要件には、3年以上の条件が、1つありますが、文面から3年以下が分かります

(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)(更新又は延長しない旨の明示の無)
この2つはほぼ、同等なものです。
特定受給資格以外に、特定理由離職者制度がありますが(正当な自己都合、給付制限なし)、労働契約書に延長の確約、延長する場合がありますと明記、また口頭でも延長するかもしれないと、言われた場合に可能性がありますが、無では無理です。

「労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」
上記をクリアした場合の最終的なもので、本人の更新希望がないと、上記条件に合っても、特定受給、理由離職者になれません。

よって、残念ですが、離職区分2D、離職コード24となるはずで、自己都合退職者での受給となります。

難しいですか?内容は優しくなく、ゴメンナサイ。
今日、3年ちょっと働いていた会社を自己都合で退職しました。
失業保険について質問です。

離職票が届き次第、手続きに行こうと思うのですが、給付制限期間中の3ヶ月間に1週間の入院と1日8時間×13日の短期のアルバイトの予定があります。


受給に何か問題はありますか?
アルバイトの収入分が減額対象になります。 入院は報告してたほうがいいですが関係はないと制限中なので関係ないと思います。
失業保険の再就職手当てについて質問です。1年以上の雇用でないといけないとありますが、これは事業主が1年以上は
絶対に雇うという完全な証明書が必要なのでしょうか?例えば、派遣で3ヶ月更新のような仕事で
難しいのでしょうか?また、職安で見つけた仕事なら、どんな仕事でも再就職手当てがもらえるのでしょうか?
再就職手当の支給要件に、

==
・1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
==

という規則がありますので派遣3ヶ月更新では受給できません。

常用雇用(期間の定めが無い雇用)以外では、就業手当を受けられる可能性がありますのでハローワークにお問い合わせください。
失業保険給付時の日雇い短期アルバイトについて、失業認定申告書の書き方を教えてください。
8月末で退職し、
9/13-19 待期7日間
9/20-10/10 支給対象期間
10/11 失業認定日
となっています。

アルバイトを9/9,23,10/2(24時間)と行ったのですが、失業認定申告書にはいつからいつまでのものを
記入しなければいけないのでしょうか?
また記入した場合、失業保険はその時はカウントされないけれども再就職できなかった場合は
最終的に後々いただけるようになるんでよね?

また10月に支給される額は満額で、失業保険の日額×21日(9/21-10/10の日数分)ということなのでしょうか?

雇用保険に詳しい方、教えてください。
失業認定申告書には、待期期間満了後の9/20~認定日前日の10/10までの分(9/23・10/2の2日分)を申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、失業認定申告書のカレンダーに○丸印を付記、労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、失業認定申告書のカレンダーに×バツ印を付記し、収入を得た日・金額等も申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、その日の分については基本手当の支給はありません。その日の基本手当は、延長(後送り)されて給付日数は減らず、後々給付を受けることができます。

労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、一旦給付対象から除外(その認定日には支給されない)され、収入のあった直後の認定日に申告が必要となり、収入の額により、その日の基本手当が減額となる場合があります。

10/11の認定日に認定される額は、9/23・10/2の2日共4時間以上の就労の場合には、9/20~10/10の21日分から就労した2日分を差引、19日分の基本手当の支給となります。
雇用保険の継続について質問です。
以前、離職票について質問したのですが、今回は雇用保険の継続についての質問をさせて下さい。

派遣会社内で、事業所(派遣先)を3回移り、自己都合で退職しました。2ヶ所目は雇用保険の付かない短時間勤務でした。

最初の事業所は1年3ヶ月勤務し、事業所閉鎖でした。
閉鎖日が2/10までで、上司から「このままだと離職票が届くのは3月15日以降になるので、2月いっぱい短期の事業所で仕事をしないか?」と誘われました。
1日4.5時間の仕事で、その際、雇用保険がつかない旨の説明がなく、離職票が届くまでの繋ぎ…という解釈で仕事しました。

その後、3月1日から始まる新規事業所の案内を受け契約しましたが、どうしても業務内容について行けず、自己都合で退職することになりました。
退職の際に、2月の短期の仕事に雇用保険がなく、3月からの短い期間での雇用保険の加入になり失業保険がもらえないとのことでした。

4月15日以降に離職票が届かないため、会社に確認してみると、前職で離職手続きがされていないので、雇用保険の手続き出来ないので、離職票が発行出来ない。といわれました。
前職は、1年3ヶ月の勤務で、それ以前は自営だったので、雇用保険の加入は15年前ほどのことです。
1年3ヶ月前の事業所の際、雇用保険に加入したという紙切れをもらったのは記憶しているので、前職は最初の事業所のことだと思います。

その後、前職はやはり同じ派遣会社と判明しました。
ただ、扱いは前職が大阪支社扱い、3ヶ所目は東京支社扱いとのこととだけ説明されました。

その際の冷たい対応について友人に文句を言っていたら、雇用保険の継続の話しを聞きました。
コーディネーターの人のそんなことを言っていたような気がしたんですが、2ヶ所目が雇用保険の対象外だったので、ダメなのかと退職手続きの時に思い込んでいました。
私のように同じ派遣会社で勤務していた場合、前職からの雇用保険の引継ぎは出来ないのでしょうか?
前職は勤務期間が長いので失業保険の対象になるので、就職が決まっていない今、少しでも打てる手は打ちたいと思うので、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
1つめの会社の雇用保険被保険者資格喪失日から3つめの会社の被保険者資格取得日までの期間が1年以内であれば2つの職場の被保険者期間を通算することができます。

離職票が届かないことについてはハローワークを交えて各社と話し合って早急に発行する方向にもっていくように努めてください。
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