失業保険なんですが、出産の為、仕事をやめて失業保険の延長手続きをすませています。その間にダンナの扶養に入っていたらもらえないのでしょうか?
受給金額にもよります。
失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、
「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
待機期間や受給待機期間は扶養になっていても構いません。
あくまでも「受給中」のみの話です。
受給中は、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
もちろん、失業給付受給期間中は税金面での扶養家族には引き続きなれます。
失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、
「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
待機期間や受給待機期間は扶養になっていても構いません。
あくまでも「受給中」のみの話です。
受給中は、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
もちろん、失業給付受給期間中は税金面での扶養家族には引き続きなれます。
失業保険について
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?
また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?
また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
やってもいいのですが、ちゃんと職安に申告しなければなりません。
1週間で20時間以上のバイトの場合は、そのバイトをしている期間は就職状態となるため、支給されません。
1週間で20時間未満のバイトは、働いていない日の分だけ支給されます。例えば、1週間に2日間バイトをすれば、バイトをしなかった5日間が失業であったと認定されるので、1週間で5日分支給されます。バイトは1日4時間以上のことをいいます。4時間未満だと、手伝いや内職とみなされるので、働いた日の分も支給されますが、収入額に応じて減額されます。
28日ごとの認定のときに、いつ働いたかなどを記入した用紙を提出しますので、そこで判断されます。
自己都合退職ですと、雇用保険に加入していた期間で給付日数が変わります。
10年未満は90日分。10年以上20年未満は120日分、それ以上は150日分です。
その間に一度も受給資格を取得していないことが条件です。
一度資格取得すると、雇用保険の加入期間はリセットされます。
ちなみに、3ヶ月待たなくても手当を支給してもらうことが出来る方法があります。
職業訓練を受けることです。でも、人気がありますので、簡単にはいかないでしょうね。
1週間で20時間以上のバイトの場合は、そのバイトをしている期間は就職状態となるため、支給されません。
1週間で20時間未満のバイトは、働いていない日の分だけ支給されます。例えば、1週間に2日間バイトをすれば、バイトをしなかった5日間が失業であったと認定されるので、1週間で5日分支給されます。バイトは1日4時間以上のことをいいます。4時間未満だと、手伝いや内職とみなされるので、働いた日の分も支給されますが、収入額に応じて減額されます。
28日ごとの認定のときに、いつ働いたかなどを記入した用紙を提出しますので、そこで判断されます。
自己都合退職ですと、雇用保険に加入していた期間で給付日数が変わります。
10年未満は90日分。10年以上20年未満は120日分、それ以上は150日分です。
その間に一度も受給資格を取得していないことが条件です。
一度資格取得すると、雇用保険の加入期間はリセットされます。
ちなみに、3ヶ月待たなくても手当を支給してもらうことが出来る方法があります。
職業訓練を受けることです。でも、人気がありますので、簡単にはいかないでしょうね。
確定申告についてです
去年2月に退職しました。
失業保険給付後、11月から就職して今現在です。
確定申告なのですが今回は個人ですることになりました。
親はしなくてもいい(逆に払わないといけなくなると)いうのですが、本当でしょうか?
実際払わないといけないということになりますか?
給与は月20万ありません。
詳しくわかる方よろしくお願いします。
去年2月に退職しました。
失業保険給付後、11月から就職して今現在です。
確定申告なのですが今回は個人ですることになりました。
親はしなくてもいい(逆に払わないといけなくなると)いうのですが、本当でしょうか?
実際払わないといけないということになりますか?
給与は月20万ありません。
詳しくわかる方よろしくお願いします。
雇用保険でもらったお金には所得税は掛かりません。
一方、給与は、1月から12月までの受け取った金額に
所得税が掛かりますが、その1年間の給与総額が
103万円までは、所得税はゼロです。
確定申告すれば、会社から控除されているであろう
所得税が還ってくるはずです。
一方、給与は、1月から12月までの受け取った金額に
所得税が掛かりますが、その1年間の給与総額が
103万円までは、所得税はゼロです。
確定申告すれば、会社から控除されているであろう
所得税が還ってくるはずです。
雇用保険で前々職の離職票を出して失業保険をもらうと不正受給になりますか?
失業保険は最後の6ヶ月の給与の平均の何割かがもらえます。
たとえばA社に10年勤めて平均25万円の給料を得ていて、
退職後B社に2ヶ月勤務、15万円の給料をもらっていたとします。
この場合、A社の離職票だけを提出して失業保険をもらったほうが
多く支給されるはずですが、これって不正受給でしょうか?
あと、A社は会社都合で退職、B社は自己都合で退職の場合
A社の離職票だと即支給対象ですが、B社の離職票を出すと
3ヶ月の待機期間があります。
この場合もA社だけの離職票を出してはいけないのでしょうか?
失業保険は最後の6ヶ月の給与の平均の何割かがもらえます。
たとえばA社に10年勤めて平均25万円の給料を得ていて、
退職後B社に2ヶ月勤務、15万円の給料をもらっていたとします。
この場合、A社の離職票だけを提出して失業保険をもらったほうが
多く支給されるはずですが、これって不正受給でしょうか?
あと、A社は会社都合で退職、B社は自己都合で退職の場合
A社の離職票だと即支給対象ですが、B社の離職票を出すと
3ヶ月の待機期間があります。
この場合もA社だけの離職票を出してはいけないのでしょうか?
離職票というのは単に会社が作成してあなたに渡しているわけではなく、3部複写になっていて、会社が作成、ハローワークがj確認したうえで、一部を事業所が、一部をハローワークが、そして一部を本人に渡しています。
ですから、あなたが古い方の離職票のみを提出しても、ハロワでは新しいもう一つの離職票を持っています。
また、離職票に書いてある個人番号は事業所が変わってもずっと一つの番号を使い続けます。また、たとえ番号が違っていたとしても現在ハロワはオンライン化されていいて、名前と生年月日があれば即検索ヒットするようになっています
という事でおっしゃっている不正は最初からできません。
当然ですが、離職理由も自分で選べるわけではありません。例えどんなに短期間であったとしても最後に退職したところの理由となります。
ですから、あなたが古い方の離職票のみを提出しても、ハロワでは新しいもう一つの離職票を持っています。
また、離職票に書いてある個人番号は事業所が変わってもずっと一つの番号を使い続けます。また、たとえ番号が違っていたとしても現在ハロワはオンライン化されていいて、名前と生年月日があれば即検索ヒットするようになっています
という事でおっしゃっている不正は最初からできません。
当然ですが、離職理由も自分で選べるわけではありません。例えどんなに短期間であったとしても最後に退職したところの理由となります。
昨年七月から休職中です。会社側から退職を促されていますが、退職し失業保険を貰うとしたら、「基本日額手当」はどのように計算した良いのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
ええと・・既に回答は出ている気もしますが、少し気になることもあるので、補足で・・
今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。
あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。
ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。
それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。
安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。
元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。
あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。
ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。
それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。
安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。
元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
失業保険についていくつか教えてください。
今派遣で働いていますが、8月末をもって会社が撤退になり終了します。
会社都合です。
働いた期間は2009年9月から2010年8月です。
そこで、
①失業保険は受理された日から三ヶ月後(90日後)に支払われるのですか?
②全額まとめて支給されるのか、一ヶ月いくら支給と決まってますか?
③結婚していて扶養には入っていませんが、夫がいると失業保険は貰えなくなるということはありますか?
④失業保険をもらってから、働きだしたらバレて返済しなければならなくなりますか?
幼稚な質問ですみません。宜しくお願いします。
今派遣で働いていますが、8月末をもって会社が撤退になり終了します。
会社都合です。
働いた期間は2009年9月から2010年8月です。
そこで、
①失業保険は受理された日から三ヶ月後(90日後)に支払われるのですか?
②全額まとめて支給されるのか、一ヶ月いくら支給と決まってますか?
③結婚していて扶養には入っていませんが、夫がいると失業保険は貰えなくなるということはありますか?
④失業保険をもらってから、働きだしたらバレて返済しなければならなくなりますか?
幼稚な質問ですみません。宜しくお願いします。
失業保険では有りません、雇用保険です。
①会社都合の場合は3ヶ月の給付制限期間は有りません。
②失業保険では無いので、失業した事だけでは支給条件を満たしません。
再就職できない事が支給条件ですから、就職できなかった期間分の支給です。
つまり、認定日までの就職できなかった期間分の支給で最高で28日分です。
認定日の都合で28日分以下になる場合も有ります。
③夫の有無なんて何の意味も有りません。
④お金を騙し取るのは犯罪です。
不正には罰則がつき物です。
でも、働くといっても就職では無いアルバイト程度なら何も問題は有りませんから、申告すれば不正ではなくなります。
①会社都合の場合は3ヶ月の給付制限期間は有りません。
②失業保険では無いので、失業した事だけでは支給条件を満たしません。
再就職できない事が支給条件ですから、就職できなかった期間分の支給です。
つまり、認定日までの就職できなかった期間分の支給で最高で28日分です。
認定日の都合で28日分以下になる場合も有ります。
③夫の有無なんて何の意味も有りません。
④お金を騙し取るのは犯罪です。
不正には罰則がつき物です。
でも、働くといっても就職では無いアルバイト程度なら何も問題は有りませんから、申告すれば不正ではなくなります。
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